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実質派遣なのに、契約は請負、または業務委託になっている場合、何かトラブルがあった場合には労働関連の法規の保護を受けられないケースがあります。もちろん、「実態として派遣で偽装請負である」という根本から争うのであれば別ですが、そうでない場合に、次善の策として活用できる法律として下請法があります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は 2004年に改訂されています。

その際、下請法の対象として「情報成果物(プログラム、放送番組等)の作成に関わる下請け取引」が追加されました。ソフトウェア業界にとってはきわめて重要なことです。特に、個人事業主として仕事をしている人、ほとんどの仕事が大手企業・中堅企業からの下請けになっている中小企業にとっては重要です。当時、私はまだコンピュータ・ユニオンには入っていなくて、小さなソフトハウスにいましたが、社長さんが法務担当者に「すぐに下請法について調べろ!!」と指示を出していたことを覚えています。

下請法では正式名称のとおり、納品後の代金の支払い等についての規制を定めています。例えば、納品されたのにいつまでも検収・受入せずに放置するのはダメと言うことになります。

コンピュータシステム、ソフトウェアの場合、契約の形態に応じて、納品したと見なされるタイミングが異なる場合があるようです。

  • 成果物(設計書・ソース・テスト報告書など)を納品した時点
  • 業務委託された役務が完了した時点
  • このあたりのことが曖昧になっている、もしくは、下請法改定前と実態と変わってい-- ないというケースが多いのではないかと思います。

細かなことは私では説明できないので、また、 公正取引委員会 のページでも、ソフトウェアの場合についての具体的な解釈にかかわる説明は見つけられなかったので、法律に詳しい人に相談していただく必要があるのですが、「業務委託された役務が完了した時点」というのは通常いわゆる「締め日」です。月末とか、毎月25日とかにしている場合が多いと思います。また、小さな会社ほど、資金繰りに余裕がないことがあって、毎月検収してもらえる形態にしていることが多いはずです。

さて、その後、支払いは何日後でしょうか?

「翌々月の〜〜」とかいう場合は、下請法の規定と照らし合わせてみるといいかもしれません。