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「派遣」「派遣する」という言葉のもともとの意味は、何らかの目的のために人を何処かに赴かせること、です。IT業界の現場では、契約の形式の如何ににかかわらず客先に常駐することを「派遣」と言ったり、法令等を意識する場合に「派遣法に基づく派遣」と特に区別して表現したりすることがあります。労働者の派遣の法的な定義... というと難しそうですが、わかりやすい資料などありますので紹介します。

1. 他の制度との対比

厚生労働省 東京労働局労働者派遣事業とは のページで「労働者派遣事業」について、他の形態(労働者供給事業、請負、職業紹介事業)と対比して説明しています。

まず、東京労働局のページの方を見てください。私には、そのページよりも正確でわかりやすい説明はできません。以下は私の意見を含む補足の説明です。

1.1. 派遣法に基づく派遣

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1.2. 労働者供給事業

「労働者供給事業」をIT業界で行っているのは、私が所属する電算機関連労働組合協議会の中の コンピュータ・ユニオン ( 電算労コンピュータ関連労働組合 ) だけです(2008年8月現在)。「労働者供給事業」は世間一般にはなじみの薄い言葉ですがそれもそのはず、厚生労働大臣の許可を受けて労働組合が実施する場合以外は禁止されています。

派遣法に基づく派遣との違いは、供給先は指揮命令するだけでなく、雇用もすることです。

1.3. 請負

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2. 偽装請負と見なされるケース

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みちのぶ