連載第三回目は、労使協定である36協定について、考えてみたいと思います。労働組合に所属する人々なら誰でも知っていると思いますが、私の場合、労働組合が組織されている企業に所属したことが無く、よく知りませんでした。職場の元請のプロパーが、繁忙期であるにも関わらず、「36協定に違反するから」といって、我々が仕事をしているのを尻目に、帰宅してしまうということが、良く有りました。ですので、ちょっと気に掛かっていたところでした。

36協定は、労使協定のひとつで、労働基準法第36条に規定されているところから、このように呼ばれているようです。何故このような規定がなされているかというと、労働基準法の基本的な労働時間の規則に次のようなものがあって、これらを厳格に適用すると、現実に合わなくなるため、柔軟性をもたせたものにするために、36協定を設けたようです。

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

実際には、上記のような職場は、なかなかな存在しないと思われます。そこで、36協定が設けられ、法定労働時間及び変形労働時間制による労働時間を延長することが可能になり、法定休日に労働をさせることも可能になるようです。但し、36協定が無制限に認められると、労働者には不利になるため、以下のようなことを決定しておかなくてはならないようです。

  1. 時間外または、休日労働を必要とする具体的事由
  2. 業務の種類
  3. 労働者の数
  4. 1日及び1日を超える一定期間について、延長することのできる時または、労働させることができる休日
  5. 協定の有効期間

尚、36協定のみでは効果が生じないため、就業規則等に以下のような規定を組み込んでいなければならないようです。

  • 時間外・休日労働を命ずることがある。

以上、第三回目は、36協定についてまとめてみました。何度となく耳にしてはいるものの、よくわからない、正確な意味を知らないということも有るかと思います。そんなことで、ちょっと意識できたらいいのかなと、考えた次第でした。

(組織部:H.O.)
 
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