| 毒・劇 |
|
毒薬、劇薬、毒物、劇物。キケンなものという似たイメージを持たれるこれら4つの言葉、法律上はそれぞれ違うものを意味している。効力の強さによる違いと、扱っている法律による違いで分けられる。
毒薬と劇薬は文字通り「薬」である。医療現場で使用されるが、安全の限界量と致死量の差が少なく、より慎重な扱いを要するために「薬事法」に基づいて厚生労働大臣によって指定されたもの。毒薬は劇薬に比べると約10倍強い効力を持ち、LD50(半数致死量)や中毒性、副作用などから総合的に判断される。 毒物と劇物は、医薬品や医薬部外品を除いた物質で「毒物及び劇物取締法」によって定められたもの。これも毒物の方が劇物よりも強く、経口などの直接摂取による毒性以外にも、揮発性による取り扱いの難しさなどによって総合的に判断される。絶対的な基準というのはない。 |