| 動物事故発見 |
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犬や猫を車で轢いてしまう、あるいは轢かれた動物を発見する。こういう時どうすれば良いのかあまり知られていない。知っていても気持ち悪いから、面倒だから見ぬふりをしてしまう人は多い。
「動物の愛護及び管理に関する法律」の第19条では、負傷動物や動物の死体を発見した者は所有者か都道府県知事等に通報するよう努めなければならないとされている。具体的には自治体によって対応は違うが、死体は保健所、負傷動物は動物保護管理センター、自治体の担当課などへ。発見時の状況や発見者の身元を聞かれた上で対応してもらえる。 行政の対応はこの通りなのだが、この場合治療を受けて助かった動物でも3〜5日間程度の保留期間を過ぎても飼い主が判明しなければ、殺処分となってしまう。飼い主にとっては一刻を争う状況である。そのため負傷動物は行政ではなく動物病院や愛護団体へという声も強い。 |