国 旗 | 国 歌 | |||
国旗の掲揚 | 国旗の意義等の指導 | 国歌の演奏・斉唱 | 国歌の歌詞・歌唱の指導 | |
アメリカ 合衆国 |
連邦法により,学校の校舎を含む公的機関の主要建物等に国旗を掲揚することが規定されている。 | 国旗の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。公立学校では,始業時に国旗に対して忠誠を誓うことが広く行われている。 | 連邦法により,国旗掲揚中の国歌演奏に際しては,国旗に向かって起立することが規定されている(学校での義務付け規定は特にない)。 | 国歌の指導については,連邦レベルでは特段の規定はなく,州が取り扱う。国歌の斉唱は,学校生活の中で,随時行われている。 |
イギリス | 学校内に国旗が掲げられたり,学校行事において国旗が掲揚されることはない。 | 学校教育における国旗の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国旗の指導は学校や教員の判断により,歴史等の授業で指導される。 | 学校行事において演奏されることはない。 | 学校教育における国歌の指導について定めた法令はなく,国の教育課程基準である「全国共通カリキュラム」においても特に触れられていない。国歌の指導は学校や教員の判断により,音楽等の授業で指導される。 |
フランス | 国旗掲揚の義務を定める法令はないが,公立学校を含む全ての公的機関で掲揚されている。 | 国旗は国の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。 | 通常,学校では演奏されない。 | 国歌は,国民の象徴の1つとして,学習指導要領により,「公民」の授業の中で教授される。「音楽」の中では示されていない。 |
ドイツ | 連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。 | 学校における国旗の指導は州により異なるが,通常,国旗に対して敬意を持つことや国旗を軽視してはならないことが教えられている。 | 連邦に規定はなく各州に扱いは任されている。 | ノルトライン・ヴェストファーレン州では,児童生徒が国歌のメロディーと歌詞を習得するよう指導することが文部省通達(1979)により定められている。 |
イタリア | 公立学校では正面入り口上部に掲揚されている。 | 中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。 | 通常,演奏される機会はない。 | 中等学校において歴史及び公民教育の一部として取り扱われている。 |
ロシア | 学校での国旗掲揚を義務づけた法令はないが,入学式等の学校行事で掲揚される。 | 連邦レベルでは特段の規定がなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。 | 学校での国歌の演奏を義務づけた法令はないが入学式等の学校行事で演奏される。 | 連邦レベルでは特段の規定はなく,取扱いは,地方及び学校に委ねられている。 |
中国 | 「中華人民共和国国旗法」などにより,学校は,毎日国旗を掲揚し,また毎週一度及び特別な記念日に国旗掲揚の儀式を行わなければならない。 | 教育内容の国の基準である「教学大綱」及び党の指導文書等により,各教科その他の活動を通じ国旗の意義,尊重の義務について教育することとされている。 | 国家教育委員会(現教育部)の通知により,学校は,国旗掲揚の儀式及び慶賀の式典,スポーツ大会等において,国歌の斉唱を求められている。 | 思想政治教育関連の教科で歌詞の意味を理解させ,また,音楽の時間等を通じて小学校3年生以上が,国歌を正確に歌えるよう指導している。 |