| 火元責任者の責任 |
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世の中には責任の所在を明らかにして管理を徹底するというものがたくさんあるが、その中でもよく見かけるのが「火元責任者」。オフィスや学校の教室、職員室の出入口には、よくプレートがぶら下げてある。この火元責任者にはどれぐらいの責任があるのだろうか。
消防法の施行令によって設置義務を定められているのは「防火管理者」。一般の出入りがある建物の場合、収容人数が30名以上のもの、オフィスビルであれば50名以上のものに、1名以上置かなければいけない。これに対して「火元責任者」を規定している法律はないのである。 火元責任者の設置には義務はなく、防火管理者の補助をする人として消防署の指導によって置かれているもの。火元責任者のプレートをぶら下げることで、その責任者に責任感を持たせることは出来るが、本人に明らかな過失がない限り、火元責任者だからといって賠償責任を問われることはないという。 |