上下の所有権
土地の所有権、水平方向の境界は厳密に決めて登録されている。では地下や上空はどこまで所有権を主張できるのか。地下数千メートル、地上数千メートルという家を建てても大丈夫?
民法207条では土地の所有権について「法令の制限内に於いて其の土地の上下に及ぶ」としている。つまり基本的にはどこまでも所有権を主張できるが、あとは他の法令次第ということ。
地上に作る建物の高さは建築基準法・都市計画法の「用途地域」によって高さや建蔽率の制限がある。空港からの距離によっては航空法による制限もある。地下も建築安全基準などを満たす必要がある。地下の鉱物を採掘するのも鉱業法による鉱業権が必要。しかし所有権自体がないわけではないので、地下鉄がやむを得ず私有地の地下を通る場合には賃貸借契約が結ばれることもある。


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