住所要件
国会議員や地方自治体の首長選挙の候補者を見ると「なぜこの人がここで?」ということが多々ある。出身地でも現住地でも勤務地でもないのに、選挙の時だけ来て支持を呼びかける。これには住所要件の有無が関係してくる。
都道府県会議員や市町村会議員には住所要件がある。立候補する地域における選挙権(投票する側の権利)を持つこと。つまりその選挙区内に3ヶ月以上居住していることが条件となる。そこで立候補したいが為に少し前に転入するということもよくある。
一方、衆議院議員や参議院議員は全国民を代表するという理由から、全国どこから立候補しても構わない。また都道府県知事、市町村長も広く人材を求めるという観点から住所要件はない。ここが空いてるからここから立候補、ということもあるという。(支援者の関係で大抵は出身地だが…)


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