国会の解散時期
年功序列、終身雇用というものもだんだんと少なくなり、いまどきのサラリーマンは自分の職業に不安を抱いています。でももっと不安定な職業が「国会議員」という仕事。6年ごとに選挙をして「解散」がない参議院議員はまだいいほうで、衆議院議員は解散なんてことがあるとみんな失職する事になるのです。
国会議員もやはり「給料制」です。しかし、衆議院議員のように途中で解散するとその月の給料はどうなるのでしょうか。ましてボーナスはかなり気になるところ。実は国会議員の給料は「国会議員の歳費、旅費及び手当て等に関する法律」によって、その月の1日だけでも議員であれば、まるまる1ヶ月分支給されます。もちろん衆議院の解散や議員の身分を失った場合も、この規定が通用します。3月1日に解散しても3月分はまるまるもらえるのです。
6月と12月はボーナスに相当する期末手当の支給月です。とくにこのあたりに内閣不信任案が出ようものなら、みんな真剣に考えてしまうのだとか。国会議員にはこのほか文書通信交通滞在費として一律100万円、さらに25年以上務めた議員には月額30万円の特別交通費が支給されるのです。選挙のときだけ頭を下げるわけ、なんだか分かる気がします。


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