| 家宅捜索で押収 |
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普通に生活していればあまり縁の無い「家宅捜索」。警察や国税局などの捜査機関が裁判所に令状の発行を申請して、令状を持って押しかけるわけだが、いろいろ持ち去った「押収品」はその後どうなるのだろうか。
一般的に令状には対象となる場所の他に、押収するものも指定される。住居主の立会いのもと「証拠となりそうなもの」を持っていく。その後、押収品目録が交付されるだけで捜査や裁判が終了するまでは返してもらえない。ただし必要がないと判断されたものだけは、還付請求によって返してもらえる。 では帳簿のような会社の運営に必要なものはどうするのか。これもコピーを渡してもらえることはあるが、基本的には返してもらう理由にはならない。白でも黒でも不自由するのが家宅捜索。ちなみに麻薬、銃器などの違法なものは裁判終了後、警察立会いのもとで廃棄処分(焼却・融解)となる。 |