立候補なし
時代が時代だけに「政治家になりたい」という子供は昔に比べて減っている。それでもなりたいという人の多くは「自分が変える」という決心を持っている。では、そういう人がおらず、もしも立候補者がゼロだったら、一体どうする?前職の人が強制的に継続するのかというと…
あまり現実的ではないが、当然法律で定められている。公職選挙法の第109条には衆議院、参議院の選挙区選出の議員(比例区は繰り上げ当選)と、都道府県や市町村といった地方公共団体の長の選挙で立候補なしで当選人を決定できない時は、選挙管理委員会が期日を告示して「再選挙」となっている。
ちなみに、地方議会の議員に関しても、当選人の数が定員に満たない場合は、その欠員数によっては「再選挙」することがある。つまり、簡単に言えば立候補者が出るまで何度でも選挙(公示と立候補者の受付)をする、ということだ。それでも出てこない、というところまでは、さすがに想定されていない。


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