精神鑑定の実際
最近世間が注目するような重大事件では頻繁に「精神鑑定」という言葉が出てくる。責任能力を問えるか否かを決定する重要な要素となるが、あまりに多いので盛んな論議の的になっている。精神鑑定には起訴前と起訴後の2パターンがあるが、起訴後に行われる「司法精神鑑定」では、具体的にどんなことが行われるかというと…
司法によって精神鑑定が必要と認められると、過去に経験のある、あるいは弁護士などに依頼された精神医学の専門医、心理学者、家庭裁判所の調査官などが法廷で「宣誓」を行う。それから、裁判記録、過去の生活・犯罪歴を取り寄せ、目を通した後、面接を行い、本人が主張する精神状態(ウソも含む)などについて聞き、主観・客観的な情報を集める。
そして心理テストでは、善悪の判断能力などを知るための知能テスト、性格を判断するための精神作業検査(計算など)や質問紙性格検査(質問に回答)、投影法テスト(絵を描いたり文章を完成させる)等が行われる。さらに脳を調べて、最終的に精神鑑定書を作成、提出するわけである。本鑑定(本格的な鑑定)では、2ヶ月〜1年以上要する。最終的には裁判官が判断、心身喪失ならば罰せず、心身耗弱なら罪を軽減する、ということになる。


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