執行猶予
裁判所で言い渡される判決に「執行猶予」というものがある。これがついていない、例えば「懲役3年」だけだと、実刑判決などということがあるが、執行猶予付きの判決とは、具体的にはどういう判決なのだろうか。その期間は、刑の執行を猶予される、ということはわかるのだが…。
そもそも執行猶予とは有罪判決を受けた人を刑務所には収監せずに、自力で更生させようという制度。決して許したわけではない。そして、犯罪を犯す前と同じような生活を送ればいい。ただし、裁判官が再犯の恐れがあると判断したり、自力での更生に不安を覚えた時は、保護観察所の監督を受ける。この場合、住所を届け、引越しや1ヶ月以上の留守の時は、届出の必要がある。さらに、月に2,3回、保護司と面会し生活の様子を報告する。
執行猶予期間を無事終えれば、刑の執行は免れる。つまり執行猶予期間というのが、実際の更生期間に相当するわけだから、この期間に新たな犯罪を犯したり、保護観察の指導に従わなければ、執行猶予は取り消し、刑が執行される。「新たな犯罪」とはいうものの、自転車の無灯火、立ち小便程度では、猶予取り消しとはならないようで、あまりビクビク過ごす必要もないようである。


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