| 質屋で盗品発見 |
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質屋の本業は品物の価値の範囲内でお金を貸すこと。最近では最初から買い取り目的で店に入る人も多いが、いずれにしても、品物をお金に変えることが出来る場所である。こんな質屋で、もし自分の持ち物(盗品・遺失物)を見つけた場合はどうなるのだろうか。
質屋営業法第22条によると、質屋が盗品であると知らずにそれを扱った場合、「盗難・遺失から」1年以内の場合は、質屋に対して無償返還を要求することが出来る。1年以上経過している場合は、代金を支払わなければならない。 ただし一番大変なのは、その品物の持ち主であるという証明。質屋も商売だから、決定的な証拠が出ない限り手放さないケースもある。品物の特定が難しく、交渉が難航すれば、訴訟になるが、時間と労力がかかり、よほどの価値のある品物でないと結局、損をすることも多いという。 |