夫婦の借金
夫がサラ金から借金をした場合、支払いが遅れると妻あてに請求される。ギャンブルでお金を使いまくった夫が、サラ金の取り立てから逃げたくて、行方をくらます。そこで、妻の方にその取り立てが行く。ドラマでよくある光景です。でも、今述べた状態では、妻には責任がありません。
民法762条には、夫婦が婚姻中に自分の名前で取得した財産はそれぞれの特有財産とする「夫婦別財産」の原則が定められています。債務についても同様ですから、夫の借金は夫の特有のものであり、妻に支払いの義務はないわけです。では、夫が家で使用するために電子レンジを買った場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、妻にも支払い義務が生じます。民法761条で、夫婦の一方が日常の家事に関して第三者(サラ金)と法律行為(借金)をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について、連帯してその責に任ずるとあります。部屋代、病院の治療費、食費、被服費、光熱費など日常生活に必要な費用のために借りた借金については、連帯責任というわけです。
ただ、細かい部分(たとえば、成人した長女の結婚費用の名目で勝手に借金をしたのはどうなるか。)という部分に関しては、判断は裁判に委ねられます。ちなみに、結婚費用の名目、という例に関しては、連帯責任を負わないという判例があります。逆に、妻が日常生活に関係のない高級な毛皮や宝石類を買った場合には、夫は支払いを拒否できます。あまり、ドラマに影響されないよう注意を...。



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