| 職務質問 |
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何もしていなくても警察官に呼び止められるとドキドキしてしまうものらしい。検問や職務質問などがあるが、警察官に聞かれたことは全て答えなければならないと思いがち。実は答えなくても構わない。職務質問は「警察官職務執行法」において警察官に認められた権限。ところが答える側は任意。
犯罪に関係あると考えられる、不審な行動をとっている、事件についてなにか知っているかもしれないと考えられる時に限ってこの権利を行使する事ができる。先に書いたようにこれに対して黙秘権を行使する事もできるが、身分を明かさないと「逃亡の恐れ」があると判断され、逮捕に至る事もある。住所・氏名ぐらいは答えるのが無難。ついでに、何故質問されたのかを問い返すのが、いいかもしれない。 車の検問の場合も、必ず免許証を提示しなければならないというわけでもない。単に住所と氏名を告げるだけでも構わないし、告げなくてもナンバープレートから割り出す事は可能。止められた理由を聞くのが良い。ただし、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転の可能性が認められるときは免許証提示の義務はある。そういう正当な理由がなければ、見せなくても構わないのだ。 職務質問・検問どちらにしても、最初からケンカ腰で対応すると相手を不快にさせ、「ちょっとこちらへ」と腕をつかまれ、それを振りほどこうとしたら「職務執行妨害」で逮捕されることにもなりかねない。事は穏便に。 |