商品券の効力
大手の百貨店、デパートでは「全国百貨店共通商品券」が使えるところが多い。同じ取扱店なら発行元が別の百貨店でも使えるようになっている。そして使用された百貨店に対して発行元が代金を支払う、という形になる。
ここで問題になるのが発行元の百貨店が倒産した場合。経営再建や譲渡による利益確保が難しい状態、つまり完全に破綻してしまった時は、いくら「共通商品券」でも使えなくなる。しかし単なる紙切れになるというわけではなく、多くの場合は「還付」制度で全額とはいかないが戻ってくる。
「前払式証票の規制等に関する法律」や関連の政令によって、発行元は商品券やプリペイドカードの発行額(未使用残高)が1000万円を超える時は、その2分の1を発行保証金として国に預ける(供託する)ことになっている。このお金が使えなくなった商品券の所有者に還付されるのである。ただし官報公示後の一定期間内に所定の手続きをする必要があるので注意を要する。


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