消火作業の代金
火災が発生した時、消防車が大量の水で消火作業に当たる。その際の水道料金は建物の持ち主や保険会社へ請求されることはないから、「お金がないから」という心配をしなくても済む。では結局使った水の代金は誰が払う?
水道法第24条では、水道事業者に対する消火栓の設置や管理についての義務が定められている。この中では「公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない」となっているため、消火の際の水道料金は結局のところ水道事業者持ちとなる。
ところが、都道府県によっては地方公営企業法という法律に基づいて消防車についているメーターで使用量を計算、消防庁・消防本部がまとめて払っているところもある。(自治体の一般会計が充てられる)この場合、使った量に加えて消火栓の口径・圧力が大きいから、一般家庭で同じ量使うよりもはるかに高い水道料金となる。


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