| とらわれの身 |
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留置所(場)、拘置所、刑務所。ニュースでよく聞く言葉だが違いについては意外と知られていない。留置所は警察署管轄の併設施設で、逮捕されて取調べを受けている被疑者だけでなく、酔っ払いで保護された人まで、治安維持のために必要なもの。一番入る可能性が高いところ。
取調べが済み、容疑が固まると検察庁に身柄を渡される(送検)。検察による取調べや裁判期間中は、この検察庁(法務省)管轄の拘置所で生活する。最近では犯罪の凶悪化、裁判の長期化に伴い、何年も拘置所に入っている人もいる。また、裁判で死刑が言い渡された場合は、そのまま拘置所で過ごし、拘置所で執行されることになる。 裁判で懲役刑や禁固刑が確定した場合、今度は刑務所に移される。ここで言い渡された刑期の間、懲役刑は規定の作業を、禁固刑は希望すれば作業をして過ごすのである。ちなみに刑期決定は、拘置所での拘置期間も考慮される。 |