| 未成年の取締役 |
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民法六条では未成年者も、「親権者や後見人の許可(同意)があれば営業を行うことができ、営業に関しては成年者と同じように扱われる」ことになっています。未成年者は頼りない、というのはやはり昔の考えからでしょうか、最近では、未成年者が会社を経営しているということも少なくありません。
ここでいう、「営業」とは会社の業務を行う無限責任社員になること。社員としての行為に関しては、やはり成年者として扱われるという規定があります。無限責任社員というのは簡単に言うと、会社が巨額の負債を抱えたとしても、自分の全財産を売り払ってもその負債を返す、まあ、いっしょに責任を負う、ということです。普通の株式会社や、有限会社の社員とは違いますから、親権者や後見人の許可が要ることは当たり前。 ところで、取締役になるときには、別の規定民法四条で取締役に就任するにあたっては、親権者や後見人の同意が必要です。さらに上級の責任を負うのですから、当然といえば当然です。(もちろん、株式会社、有限会社などの取締役になることも可能です。) |